1948-06-29 第2回国会 衆議院 文教委員会 第20号 もし自然その間において関与斡施の労をとる必要が生じました場合には、それにはいりますが、一応それは著作者及び出版社の自由に相談すべき性質のものであると考えるのであります。 稻田清助